雪降る長野で組合活動を学ぶ!労働組合基礎セミナー関東!216日)
お湯と組合に漬かりました
 2月16-17日の2日間にかけて、労働組合活動基礎セミナー(長野県上田市上山田温泉)を開催しました。
 本セミナーは新任役員クラスを対象としたもので(実際は委員長さんや書記長さんもお見えでしたが)、今回は11名の参加者で労働基準法や労働組合法などの労働法を学んだり、実際に職場で発生する問題の解決方法を考えるといったメニューをこなしました。セミナーとは言っても、ほとんどすべての時間は、参加型と呼ばれる参加者自らが体とアタマを動かすもので、今年の春闘や先輩の労働組合活動なども題材に、参加者の議論は予想を超えた盛り上がりとなりました。

以下は、セミナー内の設問の一つ。
(労働基準法から)(  )部分にはなんという言葉が入るでしょう?

Q. 第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、(    )とする。この場合において、(左と同じ)となった部分は、この法律で定める基準による。

A. 「無効」
 今回の参加者からは「特約!」といった珍回答も!
 労働基準法は働く上での最低基準です。お間違えなく。